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行政書士の主な業務内容は、お役所と個人や個人と個人(会社)間の申請書類・契約書・内容証明・協議書などの書類の作成・申請の代行などになります。
行政書士は、弁護士や司法書士、税理士などの他の士業が、独占的に作成することのできる書類を取りのぞいた、許可・認可・免許等の申請書類を作成できます。
それらの仕事の種類は、10年ほど前には7000種類といわれていましたが、現在では10000種類以上の仕事があると言われて、年々その仕事は増え続けています。
行政書士は、行政書士法第12条で「守秘義務」を定められておりますので、正当な理由以外では、業務上知り得た秘密をもらしてはならない、とされています。行政書士である間はもちろん行政書士でなくなったあともこの義務は続きます。